現代のめまぐるしい生活の中で、化粧品は人々の生活に欠かせないものですが、化粧品の成分そのものが肌に反応してしまうことや、化粧品の加工時の洗浄不足などが原因となる場合があります。したがって、ますます多くの化粧品工場が高水準のクリーンルームを構築し、生産工場も無塵であり、無塵の要件は非常に厳しいです。
なぜなら、クリーンルームは内部のスタッフの健康を確保するだけでなく、製品の品質、精度、完成品、安定性にも重要な役割を果たすからです。化粧品の品質は、製造工程や製造環境によって大きく左右されます。
まとめると、クリーンルームは化粧品の品質を確保するために非常に重要です。この仕様は、基準を満たし、生産担当者の行動を規制する化粧品用の無塵クリーンルームの構築に役立ちます。
化粧品管理コード
1. この規格は、化粧品製造企業の衛生管理を強化し、化粧品の衛生品質と消費者の安全を確保するため、「化粧品衛生監督規則」及びその実施規則に基づいて制定する。
2. この規格は、化粧品製造企業のサイトの選択、工場計画、生産衛生要件、衛生品質検査、原材料と最終製品の保管衛生、個人の衛生と健康要件を含む、化粧品製造企業の衛生管理を対象としています。
3. 化粧品の生産に従事するすべての企業は、この仕様を遵守しなければなりません。
4. 地方人民政府の各級衛生行政部門は、本規定の実施を監督するものとする。
工場用地の選定と工場計画
1. 化粧品製造企業の立地選定は市の総合計画に準拠しなければならない。
2. 化粧品製造企業は清潔な場所に建設し、製造車両と有害な汚染源との距離は 30 メートル以上離れていなければなりません。
3. 化粧品会社は、周辺住民の生命や安全に影響を与えてはならない。有害物質を生産したり、重大な騒音を発生させたりする生産作業場には、住宅地からの適切な衛生保護距離と保護措置を講じる必要があります。
4. 化粧品製造業者の工場計画は衛生要件に準拠する必要があります。生産エリアと非生産エリアは、生産の継続性と相互汚染がないことを保証するために設定する必要があります。生産ワークショップは、清潔な場所に、地元の支配的な風上方向に配置する必要があります。
5. 生産工場のレイアウトは、生産プロセスと衛生要件を満たしていなければなりません。化粧品製造業者は原則として原料室、生産室、半製品保管室、充填室、包装室、容器洗浄、消毒、乾燥、保管室、倉庫、検査室、更衣室、緩衝地帯、事務所を設置しなければならない。など、クロスオーバー汚染を防ぎます。
6. 化粧品の製造過程で粉塵が発生する製品や、有害、引火性、爆発性の原材料を使用する製品は、別個の製造作業場、特別な製造設備を使用し、対応する健康と安全対策を講じなければなりません。
7. 廃水、廃ガス、および廃棄残留物は、排出する前に処理され、関連する国の環境保護および健康要件を満たさなければなりません。
8. 電力、暖房、空調機械室、給排水システム、廃水、排ガス、廃棄物残留物処理システムなどの補助建物および設備は、生産工場の衛生に影響を与えてはなりません。
生産時の衛生要件
1. 化粧品製造企業は、対応する健康管理システムを確立および改善し、専門的な訓練を受けた常勤または非常勤の健康管理担当者を備えなければなりません。健康管理要員のリストは記録のために省人民政府衛生行政部門に報告されるものとする。
2. 生産室、充填室、包装室の総面積は 100 平方メートル以上、資本当たりの床面積は 4 平方メートル以上、作業場の高さは 2.5 メートル以上でなければなりません。 。
3. クリーンルームの床は、平らで、耐摩耗性、滑り止め、非毒性、水を浸透させず、掃除と消毒が簡単である必要があります。清掃が必要な作業エリアの床は傾斜があり、水が溜まっていない必要があります。床排水管は最も低い位置に設置する必要があります。床の排水口にはボウルまたは格子のカバーが必要です。
4. 生産作業場の四方の壁と天井は、明るい色の、非毒性、耐腐食性、耐熱性、防湿性、防カビ性の素材で裏打ちされ、掃除と消毒が簡単でなければなりません。防水層の高さは 1.5 メートル以上でなければなりません。
5. 労働者と資材は緩衝地帯を通って生産工場に入るか、生産工場に送られなければなりません。
6. 生産工場内の通路は、輸送と健康と安全の保護を確保するために、広々としていて障害物がないものでなければなりません。生産に関係のないアイテムを生産ワークショップに保管することはできません。生産設備、工具、容器、現場などは、使用前と使用後に徹底的に洗浄および消毒する必要があります。
7. 訪問廊下のある生産作業場は、人為的な汚染を防ぐためにガラスの壁で生産エリアから分離される必要があります。
8. 生産エリアには更衣室がなければなりません。更衣室には、ワードローブ、靴箱、その他の更衣設備があり、流水による手洗いと消毒の設備が備えられていなければなりません。生産企業は製品カテゴリとプロセスのニーズに応じて二次交換室を設置する必要があります。
9. 半製品保管室、充填室、清浄容器保管室、更衣室及びその緩衝区域には、空気浄化又は空気消毒の設備を設けなければならない。
10. 空気清浄装置を使用する生産作業場では、空気入口は排気出口から遠く離れている必要があります。空気取入口の地面からの高さは 2 メートル以上である必要があり、近くに汚染源があってはなりません。紫外線消毒を使用する場合、紫外線消毒ランプの強度は 70 マイクロワット/平方センチメートル以上であり、30 ワット/10 平方メートルに設定し、地上 2.0 メートルの高さに吊るす必要があります。生産工場内の空気中の細菌の総数は、1,000/立方メートルを超えてはなりません。
11. クリーンルームの生産作業場には、十分な換気設備があり、適切な温度と湿度が維持される必要があります。生産工場には適切な照明と照明が必要です。作業面の混合照度は 220lx 以上、検査現場の作業面の混合照度は 540lx 以上である必要があります。
12. 生産水の質と量は生産プロセスの要件を満たしている必要があり、水質は少なくとも飲料水の衛生基準の要件を満たしている必要があります。
十三 化粧品製造業者は、製品の特性に適した衛生的な品質を確保できる製造設備を備えていなければならない。
14. 生産企業の固定設備、回路管、給水管の設置は、水滴や結露による化粧品の容器、設備、半製品、完成品の汚染を防止しなければならない。企業の生産自動化、パイプライン、機器の密閉を促進します。
15. 化粧品原料および半製品と接触するすべての設備、工具、パイプは、無毒、無害、耐腐食性の材料で作られ、内壁は洗浄と消毒を容易にするために滑らかでなければなりません。 。化粧品の製造工程は上下につながり、人の流れや物流は分離して交差を避ける必要がある。
16. 製造工程のすべての原本記録(工程手順の主要要素の検査結果を含む)は適切に保存され、保管期間は製品の賞味期限より 6 か月長くなければなりません。
17. 使用される洗浄剤、消毒剤、その他の有害な物品は、固定された包装と明確なラベルが付けられ、特別な倉庫またはキャビネットに保管され、専任の担当者が保管する必要があります。
十八 工場区域内では定期的又は必要に応じて害虫駆除及び防除作業を実施し、げっ歯類、蚊、ハエ、昆虫等の収集及び繁殖を防止する効果的な措置を講じなければならない。
19. 生産エリアのトイレは作業場の外にあります。それらは水を流して、臭い、蚊、ハエ、昆虫を防ぐための措置を講じていなければなりません。
健康品質検査
1. 化粧品製造企業は、化粧品衛生法規の要求に従い、自社の生産能力と衛生要件に適合した衛生品質検査室を設置しなければならない。健康品質検査室には、対応する機器と設備を備え、健全な検査システムを備えていなければなりません。健康品質検査に従事する職員は専門的な訓練を受け、省衛生管理部門の評価に合格しなければなりません。
2. 化粧品の各バッチは市場に投入される前に衛生品質検査を受けなければならず、検査に合格した場合のみ工場から出荷できます。
原材料および最終製品の保管における衛生要件
3. 原材料、梱包材、完成品は別の倉庫に保管する必要があり、その容量は生産能力と互換性がある必要があります。引火性、爆発性、有毒な化学物質の保管と使用は、関連する国内規制に準拠する必要があります。
4. 原材料と包装材はカテゴリー別に保管し、明確にラベルを付ける必要があります。危険物は厳重に管理し、隔離して保管する必要があります。
5. 検査に合格した完成品は完成品倉庫に保管し、品種やロットごとに分類して保管し、互いに混ぜ合わせてはなりません。完成品倉庫に毒物、危険物、その他の腐りやすい物品、引火しやすい物品を保管することは禁止されています。
6. 在庫品は地面や隔壁から 10 センチメートル以上離して積み重ねてください。通路は残しておき、定期的な検査と記録を行う必要があります。
7. 倉庫は、換気、防鼠、防塵、防湿、防虫等の設備を備えていなければなりません。定期的に掃除をし、衛生状態を保ちます。
個人の衛生と健康の要件
1. 化粧品の製造に直接従事する者(派遣労働者を含む)は、毎年健康診断を受けなければならず、予防健康診断証明書を取得した者のみが化粧品の製造に従事することができます。
2. 従業員は、就任前に健康知識研修を受講し、健康研修証明書を取得しなければなりません。開業医は2年ごとに研修を受け、研修記録を持っています。
3. 生産担当者は作業場に入る前に手を洗って消毒し、清潔な作業服、帽子、靴を着用しなければなりません。作業服は上着を覆い、髪の毛が帽子の外に出ないようにしてください。
4. 原材料および半製品に直接接触する職員は、宝飾品、時計を着用したり、爪を染めたり、爪を長くしたりすることは禁止されています。
5.製造現場では喫煙、飲食等化粧品の衛生を阻害する行為を禁止します。
6. 手に怪我をしているオペレーターは、化粧品や原材料に触れることを禁止されています。
7. クリーンルームの生産工場から非生産場所(トイレ等)への作業着、帽子、靴の持ち込み、及び個人の日用品の生産工場への持ち込みは禁止です。
投稿日時: 2024 年 2 月 1 日