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クリーンルーム建設に関する一般規則

クリーンルーム
クリーンルームの建設

クリーンルームの建設は、主要構造、屋根の防水工事、および外装構造の承認後に行うべきである。

クリーンルーム建設においては、他の種類の工事との明確な連携計画および建設手順を策定する必要がある。

クリーンルームの建築装飾材は、断熱性、遮音性、防振性、防虫性、防食性、防火性、帯電防止性などの要件を満たすだけでなく、クリーンルームの気密性を確保し、装飾面が粉塵を発生せず、粉塵を吸収せず、粉塵が蓄積せず、清掃が容易であることも保証しなければならない。

クリーンルームでは、木材や石膏ボードを表面装飾材として使用してはならない。

クリーンルーム建設においては、建設現場での密閉型清掃管理を実施すべきである。クリーンルーム建設区域で粉塵作業を行う際には、粉塵の拡散を効果的に防止するための対策を講じる必要がある。

クリーンルーム建設現場の周囲温度は5℃を下回ってはならない。周囲温度が5℃を下回る場合は、建設品質を確保するための対策を講じる必要がある。特別な要件のある内装工事については、設計で定められた温度に従って工事を行う必要がある。

地盤工事は、以下の規制を遵守しなければならない。

1. 建物の1階には防湿層を設置する必要があります。

2. 古い床が塗料、樹脂、またはPVCでできている場合は、元の床材を取り除き、清掃、研磨した後、水平にする必要があります。コンクリートの強度等級はC25以上でなければなりません。

3. 地面は、耐腐食性、耐摩耗性、帯電防止性のある材料で作られていなければならない。

4. 地面は平らでなければならない。


投稿日時:2024年3月8日